2021-04-14 第204回国会 参議院 本会議 第15号
実際、EUでは、仕事や観光で域内の移動制限を緩和するため、接種した人に接種歴や感染結果を示すデジタル証明書を発行する方針で、EU域外でも機能するよう国際機関と協力するとのことです。また、中国やシンガポール等も国際的な移動再開に向けて複数の国と協議を始めようとしています。この流れは、間違いなく広がっていきます。
実際、EUでは、仕事や観光で域内の移動制限を緩和するため、接種した人に接種歴や感染結果を示すデジタル証明書を発行する方針で、EU域外でも機能するよう国際機関と協力するとのことです。また、中国やシンガポール等も国際的な移動再開に向けて複数の国と協議を始めようとしています。この流れは、間違いなく広がっていきます。
○国務大臣(茂木敏充君) EUの制度は、これはファイザー社に限らず、ワクチンの事前購入契約を欧州委員会と締結している製薬会社がEUの域内で生産したワクチンをEU域外に輸出をする場合に、当該企業が加盟国に対して輸出計画を申請して、加盟国と欧州委員会が承認を判断することとなっております。
内容といたしましては、今お話もございましたけれども、EU域外の製造事業者がEU市場向けに商品を輸出いたします場合、特にEU域内に自らの事務所をお持ちの場合は問題ないのでございますけれども、事務所を持たない場合には、輸入者あるいは書面により委任した第三者のいずれかをコンプライアンス情報責任者というふうにするように義務付けるということが提案をされているところでございます。
○松平委員 今、御回答いただきましたように、これはEUで定めたものということなんですけれども、EUで定められたものにもかかわらず、EU域外の国、つまり、日本の企業もこれは対象となってくるんでしょうか。こちらの対象はどうなっているのか、教えていただけますでしょうか。
例えばフランスにつきましては、国内便、EU域内便の場合、エコノミークラス、その他のクラスに分けて百四十九円から千四百八十八円の課税、EU域外便の場合はエコノミークラス五百九十五円、その他のクラス五千九百四十九円といったような課税になっているというところでございます。
さらに、EU域外にデータを移転するには、当該国と同等のデータ保護の規制が行われているかどうか、また移転を行う企業に、EU法と同程度のデータ保護を行う、そのことを義務付けるというところまでEUはやっているんですよ。私は、日本はこれ見習うべきだと思いますよ。 更にお聞きします。
人材確保が難しくなっているため、EU域外の国々とプロジェクトや協定を結び、中長期的には永住許可申請を可能にしているということです。
また、EUにおいては、平成五年の設立後すぐの平成七年に、EUデータ保護指令が採択され、パーソナルデータが厳格に取り扱われており、中でも、個人情報のEU域外への第三国移転については、当該第三国が十分な水準の保護措置を提供している場合でなければ、移転できないようになっています。これをEUの十分性認定といいますが、我が国は、EUの十分性認定を得られておりません。
EU事務局が、現在、議論のたたき台として、EU指令案、今御指摘あったものでございますけれども、これを公表しているところでございまして、仮にそのとおりに導入されるようなことがあれば、今委員御指摘のように、EU域外の金融取引にも幅広く影響が及ぶものであるということでありますので、EUにおける今後の議論を十分に注視してまいりたいと思っております。
そして、余った農作物に補助金を付けて外国に、EU域外にというかヨーロッパ域外に輸出をするというのもやめたと。自由化をします。ですからEU、ヨーロッパ内の価格は下がります。下がるんですけれども、その下がった部分について農家に直接支払の補助金を入れたという政策を取りました。
まさに今回引受けが禁止をされるというところだと思うんですけれども、逆に言うと一割程度はEU域外の保険会社も受けている。これは、聞くところによると、アメリカそれからアジア、シンガポールでしょうか、その企業も受けているという話を聞いています。
○政府参考人(北野充君) それでは、今の点、御説明をさせていただきますけれども、イタリアについて通算の制度が設けられなかった点につきましては先ほど答弁をさせていただいたところでございますけれども、イタリアにつきましては、これは、日本を含むEU域外の国民について、イタリアの年金の最低加入期間を満たしていない場合でもそれまでに納付した年金保険料に応じた年金を支給をするという制度がございますので、その意味
また、ことしからは、EU域外ではございますけれども、EUと同様の制度を導入したノルウェー、アイスランド、またリヒテンシュタイン、この三カ国と国際的に市場をリンクさせまして、クレジットの相互融通が可能な体制を整えてございます。 排出の実態量についてのお尋ねでございます。
この指令に基づきまして、EU域外の国に対して個人データを提供するに当たっては、その相手方の国の個人情報の保護制度、そのレベルが十分なレベルに達しているかどうかということが条件となっております。 我が国におきましてはそのような基準は全くございませんので、相手方の国においてどのようにその個人情報が利用されるのかということを考慮する、又はそれを提供に当たっての条件とするような法律はございません。
日本にとりましては、英国はEU域内でドイツに次ぐ貿易相手、英国にとっては、日本はEU域外では米国、中国に次ぐ貿易相手となっております。また、日本にとりましては、英国はEU域内でオランダに次ぐ第二位の投資先でありまして、これは直接投資残高でございますが、第二位の投資先であり、英国進出の日本企業数は八百三十九社、EU域内では最大となっております。
この法案の目的である人と健康と環境保全、あるいは化学物質の点検活動の促進については大いに賛同するところでありますけれども、この規制案がEU域外の事業者にとって差別的な障壁にならないのかどうか、二つ目にこの規制案が日本の中小企業に与える影響はどうなのかなど、日本の化学、自動車、家電産業などに与える影響は甚大なものがあるのではないかと私は思いますけれども、そういう意味で、大臣にお尋ねしますけれども、この
EUの場合におきましては、もともとは、幾つかの国で国別に輸入権もしくはそれに準ずる権利を与えていたわけでございますけれども、EU全体でEUディレクティブというものを設定いたしまして、個別の国ということでなくて、最近は、EU域内を一つの地域ととりまして、EU域外でライセンス生産されたものがEU域内に入ってくるということを防止する、コントロールするという権利を与えるようにしたということでございます。
この国内における排出量取引と、国際的な排出量の移動、京都メカニズムとがどのようにリンクしていくかということは今後の課題でございますけれども、その点につきましては、EUにおきます国内排出量取引制度が二〇〇五年から実施されますけれども、そこにおきましてEUの中の排出量取引とEU域外の移動とをどういうふうにしていくかということが議論されておりますので、その行方も参考にしながら引き続き検討していきたいと思っております
国際連合の原則に沿った形でEU域外において平和維持活動を行うことも可能ですが、EUはまだ自前の手段を保持していないために、加盟国の軍事能力に依存しなくてはなりません。 憲法草案では、共通外交政策の斬新的な形成が想定されていますが、その目的のためには理事会における全会一致の決定が必要です。NATOへのコミットメントは尊重されなくてはなりません。
○政府参考人(藤井昭夫君) EU諸国につきましては、これはよく知られている話ですが、個人情報保護に関してEU指令というのがございまして、そこの第二十五条で、EU加盟国に対してはEU域外の第三国の個人情報のレベル、これが十分でないという場合は個人データの移転を行うことを限定することができるというような指令が出されているところでございます。